財産分与で家をもらうと税金はかかる?贈与税・譲渡所得の基本
「財産分与で家をもらったら贈与税がかかるのでは?」——多くの方が最初に抱く不安です。結論から言うと、原則はかかりません。ただし、注意すべき例外と「分与する側」にかかる税金があります。全体像を整理しておきましょう。
受け取る側:原則、贈与税はかからない
財産分与は「夫婦の共有財産の清算」であり、贈与ではないため、相当な範囲であれば贈与税はかからないとされています。ただし次のような場合は課税対象になる可能性があります。
- 婚姻中の財産状況などから見て、分与額が過大と判断される場合
- 税金逃れを目的とした離婚と認められる場合
分与する側:譲渡所得税がかかることがある
意外と見落とされがちなのがこちらです。不動産を財産分与すると、税務上は「分与した時点の時価で譲渡した」ものとして扱われ、購入時より値上がりしていれば、分与する側に譲渡所得税がかかる可能性があります。マイホームの譲渡には3,000万円の特別控除などの特例がありますが、適用には条件があるため、値上がりしている物件は特に注意が必要です。
名義変更にかかるその他の費用
- 登録免許税:所有権移転登記の際にかかります(固定資産税評価額の2%)
- 不動産取得税:財産分与の性質によっては課税されない場合もありますが、ケースによります
- 司法書士報酬:登記を依頼する場合の実費
迷ったら専門家に確認を
税金の扱いは、分与の内容・物件の値上がり状況・タイミングによって変わります。金額が大きいだけに、自己判断はおすすめしません。当サイトの無料相談では状況の整理をお手伝いし、必要に応じて税理士等の専門家への確認ポイントもお伝えしています。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の税務判断は税理士等の専門家にご確認ください。
